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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第三十二条 (平成三十三年度における改正後国民年金法第八十七条第五項第二号イに掲げる率の算定)

平成二十七年政令第三百四十三号政令
(平成三十三年度における改正後国民年金法第八十七条第五項第二号イに掲げる率の算定)

第三十二条

平成三十三年度における改正後国民年金法第八十七条第五項第二号イに掲げる率は、同号の規定にかかわらず、前条第一項の平成二十七年度における特定被用者年金被保険者等に係る特定標準報酬額等平均額に対する平成三十年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率とする。

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