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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第七十八条 (改正前共済年金給付に関し改正後厚生年金保険法等の併給調整に関する規定等を適用する場合の読替え)

平成二十七年政令第三百四十三号政令
(改正前共済年金給付に関し改正後厚生年金保険法等の併給調整に関する規定等を適用する場合の読替え)

第七十八条

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付(第三項及び第五項において「改正前共済年金給付」という。)に関し、次の表の上欄に掲げる法律の規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2前項の場合においては、改正後厚年令第三条の二の二及び第三条の九の二、改正後国年令第四条の四、改正後昭和六十一年経過措置政令第二十条及び第七十条並びに改正後平成六年経過措置政令第十五条及び第十六条の規定は適用せず、改正前厚年令第三条の二の二及び第三条の九の二、改正前国年令第四条の四、改正前昭和六十一年経過措置政令第二十条及び第七十条並びに改正前平成六年経過措置政令第十六条の二及び第十六条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3改正後厚生年金保険法による障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)は、その受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく改正前共済年金給付のうち障害共済年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。

4前項の場合においては、第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第三十八条第二項及び第四項の規定を準用する。この場合において、同条第二項本文中「前項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第七十八条第三項」と、「年金たる保険給付」とあるのは「障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)」と、同項ただし書中「同項に規定する他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付又は平成二十四年一元化法改正前共済年金」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害共済年金」と読み替えるものとする。

5改正前共済年金給付の受給権を有する者が改正後国民年金法附則第九条の二の二第一項の請求をした場合においては、改正後国年令第十二条の三及び第十二条の四の規定は適用せず、改正前国年令第十二条の六及び第十二条の七の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前国年令第十二条の六の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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