条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十五条 (平成六年改正法附則第二十七条第三項の政令で定める率)

平成六年政令第三百四十八号政令
(平成六年改正法附則第二十七条第三項の政令で定める率)

第十五条

平成六年改正法附則第二十七条第三項(同条第五項において読み替えて準用する国民年金法附則第九条の二第六項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の政令で定める率は、平成六年改正法附則第二十七条第一項の請求を行う者が、当該請求をした日(以下この条から第十六条の二までにおいて「請求日」という。)の属する月から平成六年改正法附則第十九条第一項第二十条第一項又は第二十条の二第一項の表の下欄に掲げる年齢(以下この条及び第十六条の二において「特例支給開始年齢」という。)に達する日の属する月の前月までの月数を、請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率とする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第十五条(平成六年改正法附則第二十七条第三項の政令で定める率)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条の六 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 目次 第十六条(平成六年改正法附則第二十七条第三項の政令で定める額) →