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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十六条の二 (平成六年改正法附則第二十七条第六項の政令で定める額)

平成六年政令第三百四十八号政令
(平成六年改正法附則第二十七条第六項の政令で定める額)

第十六条の二

平成六年改正法附則第二十七条第六項の政令で定める額は、同項に規定する厚生年金保険の被保険者期間を基礎として厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号の規定によって計算した額に、請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を、請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額とする。

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