(平成六年改正法附則第二十七条第三項の政令で定める額)
第十六条
平成六年改正法附則第二十七条第三項の政令で定める額は、国民年金法第二十七条に定める額に前条の規定により算定した率を乗じて得た額に減額率(千分の五に請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
平成六年改正法附則第二十七条第三項の政令で定める額は、国民年金法第二十七条に定める額に前条の規定により算定した率を乗じて得た額に減額率(千分の五に請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。