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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十六条の四 (平成六年改正法附則第二十七条の規定が適用される間の国民年金基金及び国民年金基金連合会が支給する年金に関する経過措置)

平成六年政令第三百四十八号政令
(平成六年改正法附則第二十七条の規定が適用される間の国民年金基金及び国民年金基金連合会が支給する年金に関する経過措置)

第十六条の四

平成六年改正法附則第二十七条の規定が適用される間における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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