(平成六年改正法附則第二十八条第一項の規定による存続厚生年金基金が支給する年金給付の支給の停止に関する規定の技術的読替え)
第十七条
平成六年改正法附則第二十八条第一項の規定による厚生年金保険法附則第十三条第二項から第四項までの規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成六年改正法附則第二十八条第一項の規定による厚生年金保険法附則第十三条第二項から第四項までの規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。