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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十八条 (平成六年改正法附則第二十八条第二項の規定による解散基金加入員に支給する年金給付の支給の停止に関する規定の技術的読替え)

平成六年政令第三百四十八号政令
(平成六年改正法附則第二十八条第二項の規定による解散基金加入員に支給する年金給付の支給の停止に関する規定の技術的読替え)

第十八条

平成六年改正法附則第二十八条第二項の規定による厚生年金保険法附則第十三条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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