条文くん法令検索 AIに質問する

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第八十四条 (改正前退職共済年金の受給権者に支給する改正後厚生年金保険法等による遺族厚生年金の額の計算に関する経過措置)

平成二十七年政令第三百四十三号政令
(改正前退職共済年金の受給権者に支給する改正後厚生年金保険法等による遺族厚生年金の額の計算に関する経過措置)

第八十四条

改正前退職共済年金の受給権を有する者に支給する遺族厚生年金の額の計算については、次の表の上欄に掲げる法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第八十四条(改正前退職共済年金の受給権者に支給する改正後厚生年金保険法等による遺族厚生年金の額の計算に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十三条の二(旧国共済法による年金である給付等の受給権者の厚生年金保険法による老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置) 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 目次 第八十五条(平成二十四年一元化法附則第三十三条から第三十五条までの規定の適用範囲) →