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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第八十三条の二 (旧国共済法による年金である給付等の受給権者の厚生年金保険法による老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)

平成二十七年政令第三百四十三号政令
(旧国共済法による年金である給付等の受給権者の厚生年金保険法による老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)

第八十三条の二

旧国共済法による年金である給付、旧地共済法による年金である給付若しくは旧私学共済法による年金である給付(退職を支給事由とするものを除く。)又は移行農林共済年金のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金若しくは移行農林年金のうち障害年金若しくは遺族年金(以下この条において「旧法年金等」という。)の受給権を有する者であって、厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を取得したものについて、同法第四十四条の三(厚生年金保険法施行令第三条の十三の二第一項の規定により読み替えられた同法第七十八条の二十八第一項の規定及び第七十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合並びに前条第一項の規定によりみなして適用する場合及び同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する場合においては、旧法年金等を改正後厚生年金保険法第四十四条の三第一項に規定する他の年金たる給付とみなす。

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