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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第八十三条 (改正前国共済年金のうち退職共済年金等の受給権者の改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)

平成二十七年政令第三百四十三号政令
(改正前国共済年金のうち退職共済年金等の受給権者の改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)

第八十三条

施行日の前日において改正前退職共済年金の受給権を有していた者(当該改正前退職共済年金の請求をしていない者であって、かつ、改正前国共済法第七十八条の二第一項、改正前地共済法第八十条の二第一項、改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十八条の二第一項又は平成十三年統合法附則第十六条第十三項において準用する改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出をしていない者に限る。)であって、改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を取得したものについて改正後厚年令第三条の十三の二第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第七十八条の二十八の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第四十四条の三の規定を適用する場合においては、当該改正前退職共済年金を同条第一項第一号に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金とみなす。

2前項に規定する者が、施行日の前日において改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金(同日において当該老齢厚生年金の請求又は当該老齢厚生年金について改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出をしていない場合に限る。)の受給権を有していた場合における改正後厚年令第三条の十三の二第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第七十八条の二十八の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第四十四条の三の規定の適用については、同条第二項第一号中「)の受給権を取得した日」とあるのは「)の受給権を取得した日(当該受給権を取得した日が被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の施行の日(以下この号及び第三号において「施行日」という。)前にある場合にあつては、施行日の前日)」と、同項第三号中「経過した日」とあるのは「経過した日(当該五年を経過した日が施行日前にある場合にあつては、施行日の前日)」とする。

3退職年金等の受給権を有する者であって、改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を取得したものについて、改正後厚年令第三条の十三の二第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第七十八条の二十八の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第四十四条の三の規定を適用する場合においては、退職年金等を同条第一項第一号に規定する他の年金たる給付とみなす。

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