第八十二条
次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、当該年金たる給付を厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法附則第九条及び第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されているものであって、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)とみなして、同法附則第十六条第一項の規定を適用する。
- 一改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四及び第十二条の四の二第一項から第四項までの規定によりその額が算定されているものであって、かつ、その年金額の算定の基礎となる旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)が二十年以上であるものに限る。)
- 二改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条及び第二十条の二第一項から第三項までの規定によりその額が算定されているものであって、かつ、その年金額の算定の基礎となる旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)が二十年以上であるものに限る。)
- 三改正前私学共済年金のうち改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前私学共済法第二十五条において準用する例による改正前国共済法附則第十二条の四及び第十二条の四の二第一項から第四項までの規定によりその額が算定されているものであって、かつ、その年金額の算定の基礎となる旧私立学校教職員共済加入者期間が二十年以上であるものに限る。)
2次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、当該年金たる給付を厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法附則第九条並びに第九条の三第一項及び第二項の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなして、同法附則第十六条第二項の規定を適用する。
- 一改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四並びに第十二条の四の三第一項及び第二項の規定によりその額が算定されているものに限る。)又は改正前国共済法附則第十二条の八の規定による退職共済年金
- 二改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条並びに第二十条の三第一項及び第二項の規定によりその額が算定されているものに限る。)又は改正前地共済法附則第二十六条の規定による退職共済年金
- 三改正前私学共済年金のうち改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前私学共済法第二十五条において準用する例による改正前国共済法附則第十二条の四並びに第十二条の四の三第一項及び第二項の規定によりその額が算定されているものに限る。)又は改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の八の規定による退職共済年金
3次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、当該年金たる給付を厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法附則第九条並びに第九条の三第三項及び第四項の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなして、同法附則第十六条第三項の規定を適用する。
- 一改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四並びに第十二条の四の三第三項及び第四項の規定によりその額が算定されているものに限る。)
- 二改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条並びに第二十条の三第四項及び第五項の規定によりその額が算定されているものに限る。)
- 三改正前私学共済年金のうち改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前私学共済法第二十五条において準用する例による改正前国共済法附則第十二条の四並びに第十二条の四の三第三項及び第四項の規定によりその額が算定されているものに限る。)
4改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の四第二項及び第三項の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権を有していた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、当該退職共済年金を厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法附則第二十条の二第二項及び第三項の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなして、改正後平成六年改正法附則第三十条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十六条第二項の規定を適用する。
5改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の四第五項及び第六項の規定によりその額が算定されているもの又はなお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の六第一項に規定する繰上げ調整額が加算されたものに限る。)の受給権を有していた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、当該退職共済年金を厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法附則第二十条の二第四項及び第五項の規定によりその額が計算されているもの又は改正後平成六年改正法附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算されたものに限る。)とみなして、平成六年改正法附則第三十条第四項の規定を適用する。