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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第八十一条

平成二十七年政令第三百四十三号政令

第八十一条

改正前国共済年金のうち退職共済年金(昭和六十年国共済改正法附則第十六条第一項の規定による加算額が加算されるものに限る。)の受給権者が、施行日以後の第二号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金(昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定による加算額が加算されるものに限る。)の受給権を取得した場合における同項第一号の規定の適用については、同号中「を超えるときは、四百八十」とあるのは、「から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第八十一条第一項に規定する退職共済年金の額の計算の基礎となるものに限る。)の月数(当該月数が四百八十を超える場合は、四百八十とする。)を控除して得た月数を超えるときは、当該控除して得た月数」とする。

2改正前地共済年金のうち退職共済年金(昭和六十年地共済改正法附則第十六条第一項の規定による加算額が加算されるものに限る。)の受給権者が、施行日以後の第三号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金(昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定による加算額が加算されるものに限る。)の受給権を取得した場合における同項第一号の規定の適用については、同号中「を超えるときは、四百八十」とあるのは、「から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第八十一条第二項に規定する退職共済年金の額の計算の基礎となるものに限る。)の月数(当該月数が四百八十を超える場合は、四百八十とする。)を控除して得た月数を超えるときは、当該控除して得た月数」とする。

3改正前私学共済年金のうち退職共済年金(なお効力を有する改正前私学共済法第二十五条において準用する私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第十六条第一項の規定による加算額が加算されるものに限る。)の受給権者が、施行日以後の第四号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金(昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定による加算額が加算されるものに限る。)の受給権を取得した場合における同項第一号の規定の適用については、同号中「を超えるときは、四百八十」とあるのは、「から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第八十一条第三項に規定する退職共済年金の額の計算の基礎となるものに限る。)の月数(当該月数が四百八十を超える場合は、四百八十とする。)を控除して得た月数を超えるときは、当該控除して得た月数」とする。

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