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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第五十九条 (平成二十四年一元化法附則第十六条において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第一項の規定の読替え)

平成二十七年政令第三百四十三号政令
(平成二十四年一元化法附則第十六条において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第一項の規定の読替え)

第五十九条

平成二十四年一元化法附則第十六条第一項及び第二項において平成二十四年一元化法附則第十三条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)である日が」とあるのは「同一の厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所において同法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)である日が」と、「同項」とあるのは「改正後厚生年金保険法第四十六条第一項」と読み替えるものとする。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第五十九条(平成二十四年一元化法附則第十六条において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第一項の規定の読替え)について教えてください」と聞く

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