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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第六十条 (障害厚生年金の支給要件に関する経過措置)

平成二十七年政令第三百四十三号政令
(障害厚生年金の支給要件に関する経過措置)

第六十条

旧国家公務員共済被保険者期間中に初診日(改正前国共済法第八十一条第一項に規定する初診日をいう。次条第一項第六十二条第一項第六十三条第一項及び第六十四条第一項第一号において同じ。)がある傷病による障害(当該障害に係る改正前国共済法第八十一条第一項に規定する障害認定日が、施行日前にある場合を除く。)について、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「国家公務員共済組合の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含むものとし、当該初診日が平成二十六年四月一日以後にある場合に限る。)」とする。

2旧地方公務員共済被保険者期間中に初診日(改正前地共済法第八十四条第一項に規定する初診日をいう。次条第二項第六十二条第二項第六十三条第二項及び第六十四条第一項第二号において同じ。)がある傷病による障害(当該障害に係る改正前地共済法第八十四条第一項に規定する障害認定日が、施行日前にある場合を除く。)について、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「地方公務員共済組合の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含むものとし、当該初診日が平成二十六年四月一日以後にある場合に限る。)」とする。

3旧私立学校教職員共済被保険者期間中に初診日(改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第八十一条第一項に規定する初診日をいう。次条第三項第六十二条第三項第六十三条第三項及び第六十四条第一項第三号において同じ。)がある傷病による障害(当該障害に係る改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第八十一条第一項に規定する障害認定日が、施行日前にある場合を除く。)について、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であつた者(他の法令の規定により当該加入者であつた者とみなされたものを含むものとし、当該初診日が平成二十六年四月一日以後にある場合に限る。)」とする。

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