(改正前厚生年金保険法による遺族厚生年金の額の計算に関する経過措置)
第二十六条
改正前厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権者(次項に規定する者を除く。)が改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を取得した場合における当該遺族厚生年金の額の計算についての次に掲げる規定の適用については、当該老齢厚生年金を平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚年令第三条の十の二第一号に掲げる老齢厚生年金とみなす。
- 一
- 二平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚年令第三条の十の十一、第三条の十の十二第一項及び第三条の十一の二第二項
2改正前厚生年金保険法による遺族厚生年金(改正前厚生年金保険法第六十条第一項第二号又は第二項の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者であって、改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であるものが改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を取得した場合における当該遺族厚生年金の額の計算についての前項各号に掲げる規定の適用については、前条の規定により第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金とみなされた当該改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金を平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚年令第三条の十の二第一号に掲げる老齢厚生年金とみなす。この場合において、平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第六十条第一項第二号ロの老齢厚生年金等の額の合計額を計算する場合における老齢厚生年金の額については、改正後厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。)に基づく老齢厚生年金の額を合算して得た額とする。