(改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金に関する経過措置)
第二十五条
改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者が、次に掲げる年金たる給付の受給権を取得したときは、当該改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金(当該受給権を取得した日の属する月以前の月分として支給されるものを除く。以下この条において同じ。)は、第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金とみなして、改正後厚生年金保険法その他の法令の規定を適用する。
- 一改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金(第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)
- 二平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項又は第六十五条第一項の規定による退職共済年金