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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第六十五条

平成二十七年政令第三百四十三号政令

第六十五条

旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者の死亡について、厚生年金保険法第三章第四節の規定を適用する場合においては、当分の間、同法第五十八条第一項中「又は被保険者であつた者」とあるのは、「又は被保険者であつた者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を有する国家公務員共済組合の組合員であつた者、同項の規定により第三号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を有する地方公務員共済組合の組合員であつた者及び同項の規定により第四号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を有する私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であつた者を含む。以下この節において同じ。)」とする。

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