第六十六条
平成二十四年一元化法附則第二十一条の政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる法令の規定とし、同条に規定する者について、同欄に掲げる法令の規定を適用する場合においては、同欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者(施行日の前日において昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する加算額が加算されている国民年金法による老齢基礎年金の受給権を有する者に限る。)については、前項の表中「改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第一号 被保険者期間 被保険者期間(平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。) 改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第二号の二 国共済組合員等期間 国共済組合員等期間と平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた旧私立学校教職員共済加入者期間とを合算して得た期間 改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第三号の二 地共済組合員等期間 地共済組合員等期間と平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた旧私立学校教職員共済加入者期間とを合算して得た期間」とあるのは、「改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第二号 月数 月数(当該退職共済年金の受給権者が老齢厚生年金(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあつては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数とを合算した月数とする。) 改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第三号 月数 月数(当該退職共済年金の受給権者が老齢厚生年金(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあつては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数とを合算した月数とする。) 改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第四号 月数 月数(当該退職共済年金の受給権者が老齢厚生年金(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあつては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)」とする。改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第一号被保険者期間被保険者期間(平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。)改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第二号の二国共済組合員等期間国共済組合員等期間と平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた旧私立学校教職員共済加入者期間とを合算して得た期間改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第三号の二地共済組合員等期間地共済組合員等期間と平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた旧私立学校教職員共済加入者期間とを合算して得た期間改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第二号月数月数(当該退職共済年金の受給権者が老齢厚生年金(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあつては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第三号月数月数(当該退職共済年金の受給権者が老齢厚生年金(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあつては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第四号月数月数(当該退職共済年金の受給権者が老齢厚生年金(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあつては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)
3平成二十四年一元化法附則第二十一条の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条第一項又は第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号の規定を適用する場合において、平成二十四年一元化法附則第十一条第一項各号に掲げる年金たる給付が次の各号に掲げる年金たる給付であるときは、当該次の各号に掲げる年金たる給付の額の計算の基礎となる期間は、当該各号に定める日の前日までの間、平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間から除くものとする。
- 一改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金その受給権者が改正前国共済法附則第十二条の三の二の表の上欄に掲げる当該受給権者の生年月日に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達する日
- 二改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金その受給権者が改正前地共済法附則第十九条の二第一項の表の上欄に掲げる当該受給権者の生年月日に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達する日
- 三