第五十一条
厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、第四十八条各号に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて、平成二十四年一元化法附則第十五条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条、厚生年金保険法附則第十一条の二、第十一条の三及び第十一条の六並びに改正後厚生年金保険法附則第十一条の四第二項及び第三項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が継続第一号厚生年金被保険者である場合に限る。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用するときは、同条第二項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3第一項に規定する受給権者(継続組合員等に限る。)について、改正後厚生年金保険法附則第十一条の二、第十一条の三、第十一条の四第二項及び第三項並びに厚生年金保険法附則第十一条の六の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。この場合において、前項の表前項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項及び第二項の項中「数を乗じて得た額 数を乗じて得た額と平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する基本支給停止額との合計額 前項の規定により読み替えられた同条第一項各号 平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第二項各号」とあるのは「前項の規定により読み替えられた同条第一項各号 平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第二項各号」と、同表前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第一項(厚生年金保険法附則第十一条の六第八項において準用する場合を含む。)の項中「を乗じて得た額又は平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項に規定する基本支給停止額と特例支給停止相当額に十二を乗じて得た額に」とあるのは「又は」と、「得た額との合計額」とあるのは「得た額」と、「を乗じて得た額又は平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項に規定する基本支給停止額と特例支給停止相当額又は特定支給停止相当額のいずれか低い額に十二を乗じて得た額に」とあるのは「又は」とする。数を乗じて得た額数を乗じて得た額と平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する基本支給停止額との合計額前項の規定により読み替えられた同条第一項各号平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第二項各号前項の規定により読み替えられた同条第一項各号平成二十七年経過措置政令第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第二項各号
4厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、第四十八条各号に掲げる年金たる給付(次に掲げる年金たる給付(第五十三条第四項において「特例による退職共済年金」という。)に限る。)の受給権者(昭和三十年十月二日以後に生まれた者に限る。)であるものについては、第一項の規定を準用する。この場合において、同項の表平成二十四年一元化法附則第十五条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条第一項の項中「の受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間」とあるのは「(平成二十七年経過措置政令第五十一条第四項に規定する特例による退職共済年金に限る。以下この項において同じ。)の受給権者(昭和三十年十月二日以後」と、同表厚生年金保険法附則第十一条の二第一項の項中「の受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間」とあるのは「(平成二十七年経過措置政令第五十一条第四項に規定する特例による退職共済年金に限る。以下この条から附則第十一条の六までにおいて同じ。)の受給権者(昭和三十年十月二日以後」と、同表厚生年金保険法附則第十一条の三第一項の項中「昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間」とあるのは「昭和三十年十月二日以後」と、同表改正後厚生年金保険法附則第十一条の四第二項の項中「昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間」とあるのは「昭和三十年十月二日以後」と、同表厚生年金保険法附則第十一条の六第一項(同条第八項において準用する場合を含む。)の項中「昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間」とあるのは「昭和三十年十月二日以後」と、同表厚生年金保険法附則第十一条の六第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)の項中「昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間」とあるのは「昭和三十年十月二日以後」と読み替えるものとする。
- 一改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の七の二第二項及び第三項の規定によりその額が算定されているものに限る。)及び改正前国共済法附則第十二条の八の規定による退職共済年金
- 二改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の二第二項及び第三項の規定によりその額が算定されているものに限る。)及び改正前地共済法附則第二十六条の規定による退職共済年金
- 三改正前私学共済年金のうち改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前私学共済法第二十五条において準用する例による改正前国共済法附則第十二条の七の二第二項及び第三項の規定によりその額が算定されているものに限る。)及び改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の八の規定による退職共済年金
- 四平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法附則第七条の規定による退職共済年金(同項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法附則第十二条の二第二項及び第三項の規定によりその額が算定されているものに限る。)及び平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法附則第十三条第二項の規定による退職共済年金