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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第五十二条

平成二十七年政令第三百四十三号政令

第五十二条

前条第一項に規定する受給権者(継続組合員等であって、障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者であるものに限る。次項において同じ。)について、同条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用する場合(前条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定により老齢厚生年金の支給が停止される場合を除く。)においては、前条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含まないものとして計算した額とする。

2前条第一項に規定する受給権者について、同項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第一項の規定を適用する場合(前条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定により老齢厚生年金の支給が停止される場合を除く。)においては、前条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含まないものとして計算した額とする。

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