第五十三条
厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、第四十八条各号に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて、同法附則第十三条の六(第三項を除く。)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が継続第一号厚生年金被保険者である場合に限る。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十三条の六(第三項を除く。)の規定を適用するときは、平成二十四年一元化法附則第十五条第二項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3第一項に規定する受給権者(継続組合員等に限る。)について、改正後厚生年金保険法附則第十三条の六(第三項を除く。)の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。
4厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、第四十八条各号に掲げる年金たる給付(特例による退職共済年金に限る。)の受給権者(昭和三十年十月二日以後に生まれた者であって、六十五歳に達していないものに限る。)であるものについては、第一項の規定を準用する。この場合において、同項の表第一項の項中「の受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間」とあるのは「(平成二十七年経過措置政令第五十一条第四項に規定する特例による退職共済年金に限る。以下この項及び第四項において同じ。)の受給権者(昭和三十年十月二日以後」と、同表第四項の項中「昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間」とあるのは「昭和三十年十月二日以後」と読み替えるものとする。