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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第五十四条

平成二十七年政令第三百四十三号政令

第五十四条

前条第一項に規定する受給権者(継続組合員等であって、厚生年金保険法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)が加算された老齢厚生年金(同法附則第八条の二第三項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者であるものに限る。)については、改正後厚生年金保険法附則第十三条の五第六項の規定は、適用しない。

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