第五十四条
前条第一項に規定する受給権者(継続組合員等であって、厚生年金保険法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)が加算された老齢厚生年金(同法附則第八条の二第三項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者であるものに限る。)については、改正後厚生年金保険法附則第十三条の五第六項の規定は、適用しない。
前条第一項に規定する受給権者(継続組合員等であって、厚生年金保険法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)が加算された老齢厚生年金(同法附則第八条の二第三項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者であるものに限る。)については、改正後厚生年金保険法附則第十三条の五第六項の規定は、適用しない。