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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第十一条 (高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金に相当する額に関する厚生労働省令で定める率)

平成二十七年厚生労働省令第百三十五号府省令
(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金に相当する額に関する厚生労働省令で定める率)

第十一条

平成二十七年経過措置政令第三十五条第四項、第五項及び第六項並びに第三十八条第三項及び第四項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十三条第二項、平成二十七年経過措置政令第三十七条第二項において読み替えて準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第二項並びに平成二十七年経過措置政令第五十一条第二項(同項の表前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第一項(厚生年金保険法附則第十一条の六第八項において準用する場合を含む。)の項、前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第二項(厚生年金保険法附則第十一条の六第八項において準用する場合を含む。)の項及び前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第四項(厚生年金保険法附則第十一条の六第八項において準用する場合を含む。)の項に係る部分に限り、平成二十七年経過措置政令第五十一条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第五十三条第二項(同項の表第四項の項に係る部分に限り、同条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第五十五条第二項(同項の表前項の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十六条第一項(改正後平成六年改正法附則第二十六条第九項において準用する場合を含む。)の項及び前項の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十六条第三項(改正後平成六年改正法附則第二十六条第九項において準用する場合を含む。)の項に係る部分に限り、平成二十七年経過措置政令第五十五条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第五十六条第一項(同項の表改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第一項(厚生年金保険法附則第十一条の六第八項において準用する場合を含む。)の項、改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第二項(厚生年金保険法附則第十一条の六第八項において準用する場合を含む。)の項、改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第四項(厚生年金保険法附則第十一条の六第八項において準用する場合を含む。)の項に係る部分、第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十六条第一項(改正後平成六年改正法附則第二十六条第九項において準用する場合を含む。)の項及び第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十六条第三項(改正後平成六年改正法附則第二十六条第九項において準用する場合を含む。)の項に係る部分に限り、平成二十七年経過措置政令第五十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十七条第一項(同項の表改正後厚年令第八条の六第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十三条の六第四項の項に係る部分に限り、平成二十七年経過措置政令第五十七条第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項に規定する厚生労働省令で定める率は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。

  1. 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額又は同法第六十一条の二第一項の賃金日額に三十を乗じて得た額に百分の七十五を乗じて得た額
  2. 当該受給権者に係る標準報酬月額
  3. 第一号に掲げる額から前号に掲げる額を減じた額に千四百分の四百八十五を乗じて得た額

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