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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令
平成二十七年厚生労働省令第百三十五号
府省令
· 条文 12 件 ·
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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(七十歳以上の使用される者の該当の届出に関する経過措置)
第二条
(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例等に関する経過措置)
第三条
第四条
第五条
第六条
(一元化法施行日において国会議員等である老齢厚生年金の受給権者に関する経過措置)
第七条
(一元化法施行日前に期末手当を受けたことがある老齢厚生年金の受給権者に関する経過措置)
第八条
(平成二十七年度から平成三十六年度までの各年度における基礎年金拠出金)
第九条
(平成二十七年度における実施機関たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付)
第十条
(平成二十七年経過措置政令第二十七条第二項第一号に規定する改正前標準報酬月額等の等級の区分及び改正前標準賞与額等の最高限度額の改定の状況等による影響の除去)
第十一条
(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金に相当する額に関する厚生労働省令で定める率)
第十二条
(平成二十七年度における標準報酬総額の補正)