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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第十条 (平成二十七年経過措置政令第二十七条第二項第一号に規定する改正前標準報酬月額等の等級の区分及び改正前標準賞与額等の最高限度額の改定の状況等による影響の除去)

平成二十七年厚生労働省令第百三十五号府省令
(平成二十七年経過措置政令第二十七条第二項第一号に規定する改正前標準報酬月額等の等級の区分及び改正前標準賞与額等の最高限度額の改定の状況等による影響の除去)

第十条

次に掲げる平成二十七年経過措置政令の規定による当該各号に定める改定の状況による影響の除去については、厚生年金保険法施行規則第三十条の六の規定を準用する。

  1. 第二十七条第二項第一号及び第三項第一号、第二十八条第二項第一号及び第三項第一号、第二十九条第二項第一号、第三十条第二項第一号平成二十七年経過措置政令第二十七条第二項第一号に規定する改正前標準報酬月額等(第三号において「改正前標準報酬月額等」という。)の等級の区分及び同号に規定する改正前標準賞与額等(第三号において「改正前標準報酬月額等」という。)の最高限度額の改定の状況
  2. 第二十八条第三項第二号同号に規定する改正後厚生年金保険法に規定する標準報酬月額(次号において「改正後標準報酬月額」という。)の等級の区分及び改正後厚生年金保険法に規定する標準賞与額(次号において「改正後標準賞与額」という。)の最高限度額の改定の状況
  3. 第三十一条第二項第一号改正前標準報酬月額等及び改正後標準報酬月額の等級の区分並びに改正前標準賞与額等及び改正後標準賞与額の最高限度額の改定の状況

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