(一元化法施行日において国会議員等である老齢厚生年金の受給権者に関する経過措置)
第六条
一元化法施行日において改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する国会議員又は地方公共団体の議会の議員(以下この項及び次条第一項において「国会議員等」という。)である厚生年金保険法による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この項及び次条第一項において「老齢厚生年金」という。)の受給権者(一元化法施行日以後に当該受給権者となった者を除く。)は、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)
- 三老齢厚生年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
- 四国会議員等となった年月日
- 五
- 六所属する議会の名称
2前項の届書には、同項第四号及び第五号に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、同項の届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。
3老齢厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣から第一項の届書及びこれに添えるべき書類の提出を求められたときは、厚生労働大臣が指定する期限までにこれに応じなければならない。
4厚生年金保険法施行規則第三十六条及び第百十一条(同条第二号から第九号までを除く。)の規定は、前項の規定による届書及びこれに添えるべき書類の提出について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5第一項の届書を提出しようとする者は、この省令の施行の日前においても、同項及び第二項の規定の例により、第一項の規定による届書及びこれに添えるべき書類の提出をすることができる。