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地方自治法 第二百三条

昭和二十二年法律第六十七号法律

第二百三条

普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない。

2普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。

3普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。

4議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

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