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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第五条

平成二十七年厚生労働省令第百三十五号府省令

第五条

改正前国共済法第九十三条の十三第二項及び第三項の規定による標準報酬の月額(改正前国共済法第四十二条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。)及び標準期末手当等の額(改正前国共済法第四十二条の二第一項に規定する標準期末手当等の額をいう。)の改定及び決定、改正前地共済法第百七条の七第二項及び第三項の規定による掛金の標準となった給料の額及び期末手当等の額(改正前地共済法第四十四条第二項に規定する掛金の標準となった給料の額及び期末手当等の額をいう。)に係る特例の適用、又は改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の十三第二項及び第三項の規定による標準給与の月額(改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第四十二条第一項に規定する標準給与の月額をいう。)及び標準賞与の額(改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第四十二条の二第一項に規定する標準賞与の額をいう。)の改定及び決定が行われた者について、厚生年金保険法施行規則第七十八条の二十第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第三項の規定による標準報酬の改定及び決定」とあるのは、「第三項の規定による標準報酬の改定及び決定、平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十三条の十三第二項及び第三項の規定により既に標準報酬の月額(平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十二条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。)及び標準期末手当等の額(平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十二条の二第一項に規定する標準期末手当等の額をいう。)の改定及び決定、平成二十四年一元化法改正前地共済法第百七条の七第二項及び第三項の規定により既に掛金の標準となった給料の額及び期末手当等の額(平成二十四年一元化法改正前地共済法第四十四条第二項に規定する掛金の標準となった給料の額及び期末手当等の額をいう。)に係る特例の適用並びに平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十三条の十三第二項及び第三項の規定により既に標準給与の月額(平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十二条第一項に規定する標準給与の月額をいう。)及び標準賞与の額(平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十二条の二第一項に規定する標準賞与の額をいう。)の改定及び決定」とする。

2なお効力を有する改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金、なお効力を有する改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金又はなお効力を有する改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金の受給権者について、厚生年金保険法施行規則第七十八条の二十第一項の規定を適用する場合においては、同項中「特定被保険者が障害厚生年金」とあるのは「特定被保険者が障害厚生年金、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金」と、「限る。」とあるのは「限る。以下この条において「障害厚生年金等」という。」と、「当該障害厚生年金」とあるのは「当該障害厚生年金等」とする。

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