第七十二条
二以上の種別の被保険者であった期間を有する者であって、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であるものについては、各号の厚生年金被保険者期間ごとに改正後平成六年改正法附則第二十一条、第二十二条及び第二十四条から第二十六条まで並びに改正後平成六年経過措置政令第十四条の三及び第十四条の四の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
二以上の種別の被保険者であった期間を有する者であって、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であるものについては、各号の厚生年金被保険者期間ごとに改正後平成六年改正法附則第二十一条、第二十二条及び第二十四条から第二十六条まで並びに改正後平成六年経過措置政令第十四条の三及び第十四条の四の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。