(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る平成六年改正法等の規定の適用に関する特例)
第七十一条
二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金については、各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金ごとに改正後平成六年改正法附則第十八条から第二十条の二までの規定を適用する。この場合において、改正後平成六年改正法附則第十八条第一項中「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該老齢厚生年金(その者が第三号に該当する者である場合にあっては、同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(第二十条の二第一項において「第三号厚生年金被保険者期間」という。)に基づく老齢厚生年金に限る。)」と、改正後平成六年改正法附則第二十条の二第一項中「老齢厚生年金の」とあるのは「老齢厚生年金(第三号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。以下この条において同じ。)の」とする。