第七十条
二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金について、改正後厚生年金保険法第七十八条の三十二第二項の規定を適用する場合において、昭和六十年改正法附則第七十三条第一項の規定による加算額を加算するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める遺族厚生年金についてのみ同項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金を支給するものとする。
- 一当該遺族が六十五歳に達する日の前日において、改正後厚生年金保険法第七十八条の三十二第三項の規定により厚生年金保険法第六十二条第一項の規定による加算額が加算された各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく遺族厚生年金の受給権者であった場合当該遺族厚生年金
- 二当該遺族が遺族厚生年金を受ける権利を取得した当時六十五歳以上であった場合各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い一の期間(当該一の期間が二以上ある場合は、次に掲げる順序による。)に基づく遺族厚生年金
- イ第一号厚生年金被保険者期間
- ロ第二号厚生年金被保険者期間
- ハ第三号厚生年金被保険者期間
- ニ第四号厚生年金被保険者期間
- イ