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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第六十九条 (二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る昭和六十年改正法等の規定の適用の特例)

平成二十七年政令第三百四十三号政令
(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る昭和六十年改正法等の規定の適用の特例)

第六十九条

二以上の種別の被保険者であった期間を有する者について、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用する場合においては、同欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2二以上の種別の被保険者であった期間を有する者(施行日の前日において昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する加算額が加算された国民年金法による老齢基礎年金の受給権を有する者に限る。)については、前項(同項の表改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第一号の項及び改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第二号の二及び第三号の二の項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

3第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号の規定を適用する場合において、同号に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金のいずれかが次の各号に掲げる老齢厚生年金であるときは、当該各号に掲げる老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数は、当該各号に定める日の前日までの間、同項第一号に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数から除くものとする。

  1. 厚生年金保険法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金その受給権者が六十五歳に達する日
  2. 厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金その受給権者が改正後厚生年金保険法附則第八条の二各項の表の上欄に掲げる当該受給権者の生年月日に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達する日

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