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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第六十八条 (平成二十四年一元化法附則第二十二条の政令で定める法律)

平成二十七年政令第三百四十三号政令
(平成二十四年一元化法附則第二十二条の政令で定める法律)

第六十八条

平成二十四年一元化法附則第二十二条に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。

  1. 昭和六十年改正法
  2. 平成六年改正法

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第六十八条(平成二十四年一元化法附則第二十二条の政令で定める法律)について教えてください」と聞く
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