第七十三条 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者について、改正後平成六年改正法附則第二十七条第一項の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間ごとに同条第六項から第十四項までの規定を適用する。 e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗