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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第七十三条

平成二十七年政令第三百四十三号政令

第七十三条

二以上の種別の被保険者であった期間を有する者について、改正後平成六年改正法附則第二十七条第一項の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間ごとに同条第六項から第十四項までの規定を適用する。

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