(二月期支払の年金の加算に関する経過措置)
第十八条
改正後厚生年金保険法第三十六条の二の規定は、平成二十七年十月以後の月分として支給される厚生年金保険法による年金たる保険給付の支払額について適用する。
2改正後国民年金法第十八条の二の規定は、平成二十七年十月以後の月分として支給される国民年金法による年金たる給付の支払額について適用する。
改正後厚生年金保険法第三十六条の二の規定は、平成二十七年十月以後の月分として支給される厚生年金保険法による年金たる保険給付の支払額について適用する。
2改正後国民年金法第十八条の二の規定は、平成二十七年十月以後の月分として支給される国民年金法による年金たる給付の支払額について適用する。