(特定被保険者に関する経過措置)
第十七条
改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「被保険者であつた者及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を有する者」とする。
改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「被保険者であつた者及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を有する者」とする。