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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第十九条 (年金の支払の調整に係る経過措置)

平成二十七年政令第三百四十三号政令
(年金の支払の調整に係る経過措置)

第十九条

次に掲げる年金たる給付(以下この条において「乙年金」という。)の受給権者が厚生年金保険法による年金たる保険給付(当該乙年金を支給する実施機関(改正後厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関をいう。以下この項において同じ。)と同一の実施機関により支給されるものに限る。以下この条において「甲年金」という。)の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。

  1. 平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額
  2. 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付
  3. 平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額
  4. 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付
  5. 平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付
  6. 平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する年金である給付

2乙年金の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として乙年金の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この項において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき甲年金があるときは、主務省令で定めるところにより、甲年金の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

3第一項に規定する内払又は前項の規定による充当に係る額の計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。

4前二項に規定する主務省令は、次の各号に掲げる乙年金の区分に応じ、当該各号に定める命令とする。

  1. 第一項第一号及び第二号に掲げる給付財務省令
  2. 第一項第三号及び第四号に掲げる給付内閣府令・総務省令・文部科学省令
  3. 第一項第五号及び第六号に掲げる給付文部科学省令

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