(第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者が受けた賞与に係る特例)
第二十条
当分の間、第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者が賞与(改正後厚生年金保険法第三条第一項第四号に規定する賞与をいう。以下この条において同じ。)を受けた月に当該第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者の資格を喪失した場合であって、当該資格を喪失した日の属する月に再び第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、当該賞与は、新たに取得した資格の被保険者の種別に係る被保険者期間の計算の基礎となる各月に受けた賞与とみなす。