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厚生年金保険法 第三十六条の二 (二月期支払の年金の加算)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(二月期支払の年金の加算)

第三十六条の二

前条第三項の規定による支払額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。

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