第五十六条
施行日以後に支給事由の生じた改正後厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(継続組合員等に限る。)であるものが受給権を有する当該同条の規定による老齢厚生年金について、改正後厚年令第八条の五第二項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第二十条第二項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条、改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二、第十一条の三、第十一条の四第二項及び第三項並びに厚生年金保険法附則第十一条の六の規定並びに第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十一条(第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十二条において準用する場合を含む。)、第二十四条第四項及び第五項並びに第二十六条の規定を適用する場合においては、平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用するときは、同項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2前項の規定は、施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、施行日以後に支給事由の生じた改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(継続組合員等に限る。)であるものが受給権を有する当該同条の規定による老齢厚生年金について準用する。この場合において、前項の表改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項及び第二項の項中「数を乗じて得た額 数を乗じて得た額と改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する基本支給停止額との合計額 前項の規定により読み替えられた同条第一項各号 改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第二項各号」とあるのは「前項の規定により読み替えられた同条第一項各号 改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第二項各号」と、同表改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第一項(厚生年金保険法附則第十一条の六第八項において準用する場合を含む。)の項中「を乗じて得た額又は改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項に規定する基本支給停止額と特例支給停止相当額に十二を乗じて得た額に」とあるのは「又は」と、「得た額との合計額」とあるのは「得た額」と、「を乗じて得た額又は改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項に規定する基本支給停止額と特例支給停止相当額又は特定支給停止相当額のいずれか低い額に十二を乗じて得た額に」とあるのは「又は」と読み替えるものとする。数を乗じて得た額数を乗じて得た額と改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する基本支給停止額との合計額前項の規定により読み替えられた同条第一項各号改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第二項各号前項の規定により読み替えられた同条第一項各号改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第二項各号