(継続組合員等である施行日以後に支給事由の生じた改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であって施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であるものに係る厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の支給停止に関する特例)
第五十七条
施行日以後に支給事由の生じた改正後厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(継続組合員等に限る。)であるものが受給権を有する当該同項の規定による老齢厚生年金について、改正後厚年令第八条の六第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十三条の六(第三項を除く。)の規定を適用する場合においては、平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定を適用するときは、同項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2前項の規定は、施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、施行日以後に支給事由の生じた改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(継続組合員等に限る。)であるものが受給権を有する当該同項の規定による老齢厚生年金について準用する。
3前項に規定する受給権者(施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額(以下この項において「繰上げ調整額」という。)が加算された老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第八条の二第三項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に限る。)が受給権を有する施行日前において支給事由の生じた繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、改正後厚生年金保険法附則第十三条の五第六項の規定は、適用しない。