(平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の政令で定める規定)
第四十九条
平成二十四年一元化法附則第十五条第二項(第五十一条第二項(同条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第五十三条第二項(同条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第五十五条第二項(同条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第五十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十八条第二項(同条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項並びに附則第七条の五、第十一条第一項及び第五項、第十一条の二、第十一条の三並びに第十一条の四第二項及び第三項、厚生年金保険法附則第十一条の六並びに改正後厚生年金保険法附則第十三条の六(第三項を除く。)並びに改正後平成六年改正法附則第二十一条(改正後平成六年改正法附則第二十二条において準用する場合を含む。)、第二十四条第四項及び第五項並びに第二十六条とする。
2平成二十四年一元化法附則第十五条第二項に規定する調整前特例支給停止額については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、前項に規定する規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額に当該各号に定める額に相当する額を含まないものとして計算した額とする。
- 一改正後厚生年金保険法附則第十一条の二の規定の適用があるものとした場合同条第一項に規定する基本支給停止額
- 二改正後厚生年金保険法附則第十一条の四第二項及び第三項の規定の適用があるものとした場合同条第二項に規定する厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額
- 三厚生年金保険法附則第十一条の六第一項の規定の適用があるものとした場合改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する基本支給停止額
- 四厚生年金保険法附則第十一条の六第四項の規定の適用があるものとした場合同項に規定する厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額
- 五改正後平成六年改正法附則第二十四条第四項及び第五項の規定の適用があるものとした場合同条第四項に規定する厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額
- 六改正後平成六年改正法附則第二十六条第三項の規定の適用があるものとした場合同項に規定する厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額