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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第百六条 (地方公共団体の長であった者に係る老齢厚生年金等の支給停止に関する経過措置)

平成二十七年政令第三百四十三号政令
(地方公共団体の長であった者に係る老齢厚生年金等の支給停止に関する経過措置)

第百六条

平成二十四年一元化法附則第六十八条第一項又は第六項の規定による加算額が加算された改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金について、厚生年金保険法附則第七条の四(同法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定及び第四十九条第一項に規定する支給停止に関する規定を適用する場合においては、平成二十四年一元化法附則第六十八条第一項又は第六項の規定により加算された額に相当する部分は、当該老齢厚生年金から除くものとする。

2平成二十四年一元化法附則第六十八条第一項又は第六項の規定による加算額が加算された改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者が国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員(前月以前の月に属する日から引き続き当該組合員の資格を有する者に限る。)であるときは、当該組合員である間、当該老齢厚生年金のうちこれらの規定により加算された額に相当する部分の支給を停止する。

3平成二十四年一元化法附則第六十八条第二項又は第三項の規定による加算額が加算された改正後厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権者が国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員であるときは、当該組合員である間、当該障害厚生年金のうちこれらの規定により加算された額に相当する部分の支給を停止する。

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