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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第百五条 (地方公共団体の長であった者に係る老齢厚生年金の支給の繰上げに関する経過措置)

平成二十七年政令第三百四十三号政令
(地方公共団体の長であった者に係る老齢厚生年金の支給の繰上げに関する経過措置)

第百五条

平成二十四年一元化法附則第六十八条第一項の規定による加算額が加算された厚生年金保険法による老齢厚生年金について、同法附則第七条の三及び第十三条の四並びに厚生年金保険法施行令第六条の三及び第八条の二の三の規定を適用する場合においては、同法附則第七条の三第四項中「第四十三条第一項」とあるのは「第四十三条第一項又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。附則第十三条の四第四項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十八条第一項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、同法附則第十三条の四第四項中「第四十三条第一項」とあるのは「第四十三条第一項又は平成二十四年一元化法附則第六十八条第一項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、同令第六条の三中「第四十三条第一項」とあるのは「第四十三条第一項又は平成二十四年一元化法附則第六十八条第一項」と、同令第八条の二の三第一項中「第四十三条第一項」とあるのは「第四十三条第一項又は平成二十四年一元化法附則第六十八条第一項」とする。

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