条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険法施行令 第六条の三 (法附則第七条の三第四項に規定する政令で定める額)

昭和二十九年政令第百十号政令
(法附則第七条の三第四項に規定する政令で定める額)

第六条の三

附則第七条の三第四項に規定する政令で定める額は、同条第一項の請求をした日(以下この条において「請求日」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)を基礎として法第四十三条第一項の規定によつて計算した額(昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定が適用される場合にあつては、請求日前被保険者期間を基礎として計算した同項に規定する加算額を加算した額)に減額率(千分の四に請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。

e-Gov法令検索で第六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険法施行令第六条の三(法附則第七条の三第四項に規定する政令で定める額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条の二(特定警察職員等の範囲) 厚生年金保険法施行令 目次 第六条の四(法附則第七条の四第二項第一号に規定する政令で定める日) →