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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第四条 (厚生年金保険の被保険者期間に関する経過措置)

平成二十七年政令第三百四十三号政令
(厚生年金保険の被保険者期間に関する経過措置)

第四条

平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間とみなされた次に掲げる期間については、改正後厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間とみなされたものとする。

  1. 改正前国共済法第九十三条の五第一項の規定による請求があった場合において、改正前国共済法第九十三条の九第三項の規定により旧国家公務員共済組合員期間であったものとみなされた期間
  2. 昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の四第一項の規定による請求があった場合において、昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の五第二項の規定により旧国家公務員共済組合員期間であったものとみなされた期間
  3. 改正前地共済法第百五条第一項の規定による請求があった場合において、改正前地共済法第百七条の三第三項の規定により旧地方公務員共済組合員期間であったものとみなされた期間
  4. 昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の五第一項の規定による請求があった場合において、昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の六第二項の規定により旧地方公務員共済組合員期間であったものとみなされた期間
  5. 改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の五第一項の規定による請求があった場合において、改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の九第三項の規定により旧私立学校教職員共済加入者期間であったものとみなされた期間
  6. 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の四第一項の規定による請求があった場合において、同法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の五第二項の規定により旧私立学校教職員共済加入者期間であったものとみなされた期間

2平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間とみなされた次に掲げる期間については、改正後厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間とみなされたものとする。

  1. 改正前国共済法第九十三条の十三第一項の規定による請求があった場合において、同条第四項の規定により旧国家公務員共済組合員期間であったものとみなされた期間
  2. 改正前地共済法第百七条の七第一項の規定による請求があった場合において、同条第四項の規定により旧地方公務員共済組合員期間であったものとみなされた期間
  3. 改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の十三第一項の規定による請求があった場合において、同条第四項の規定により旧私立学校教職員共済加入者期間であったものとみなされた期間

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