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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第二条 (定義)

平成二十七年政令第三百四十三号政令
(定義)

第二条

この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 改正前厚生年金保険法平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)をいう。
  2. 改正後厚生年金保険法平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。
  3. 旧厚生年金保険法国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
  4. 改正前国共済法平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。
  5. なお効力を有する改正前国共済法平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法をいう。
  6. 国共済施行法国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)をいう。
  7. 旧国共済法国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
  8. 改正前地共済法平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。
  9. なお効力を有する改正前地共済法平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法をいう。
  10. 地共済施行法地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)をいう。
  11. 十一
    旧地共済法地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。
  12. 十二
    改正前私学共済法平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。
  13. 十三
    なお効力を有する改正前私学共済法平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法をいう。
  14. 十四
    例による改正前国共済法私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法をいう。
  15. 十五
    旧私学共済法私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。以下「昭和六十年私学共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法をいう。
  16. 十六
    改正前国民年金法平成二十四年一元化法附則第八十七条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)をいう。
  17. 十七
    改正後国民年金法平成二十四年一元化法附則第八十七条の規定による改正後の国民年金法をいう。
  18. 十八
    旧船員保険法昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)をいう。
  19. 十九
    改正前昭和六十年改正法平成二十四年一元化法附則第八十八条の規定による改正前の昭和六十年改正法をいう。
  20. 二十
    改正後昭和六十年改正法平成二十四年一元化法附則第八十八条の規定による改正後の昭和六十年改正法をいう。
  21. 二十一
    改正前平成六年改正法平成二十四年一元化法附則第九十条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)をいう。
  22. 二十二
    改正後平成六年改正法平成二十四年一元化法附則第九十条の規定による改正後の平成六年改正法をいう。
  23. 二十三
    平成八年改正法厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)をいう。
  24. 二十四
    平成十三年統合法厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)をいう。
  25. 二十五
    廃止前農林共済法平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。
  26. 二十六
    廃止前昭和六十年農林共済改正法平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。
  27. 二十七
    改正前協定実施特例法平成二十四年一元化法附則第百六条の規定による改正前の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号。以下「協定実施特例法」という。)をいう。
  28. 二十八
    改正後協定実施特例法平成二十四年一元化法附則第百六条の規定による改正後の協定実施特例法をいう。
  29. 二十九
    平成二十五年改正法公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)をいう。
  30. 三十
    改正前厚年令被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号。以下「平成二十七年整備政令」という。)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)をいう。
  31. 三十一
    改正後厚年令平成二十七年整備政令第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令をいう。
  32. 三十二
    改正前国年令平成二十七年整備政令第二条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)をいう。
  33. 三十三
    改正後国年令平成二十七年整備政令第二条の規定による改正後の国民年金法施行令をいう。
  34. 三十四
    改正前昭和六十一年経過措置政令平成二十七年整備政令第三条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)をいう。
  35. 三十五
    改正後昭和六十一年経過措置政令平成二十七年整備政令第三条の規定による改正後の昭和六十一年経過措置政令をいう。
  36. 三十六
    改正前平成六年経過措置政令平成二十七年整備政令第四条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八号。以下「平成六年経過措置政令」という。)をいう。
  37. 三十七
    改正後平成六年経過措置政令平成二十七年整備政令第四条の規定による改正後の平成六年経過措置政令をいう。
  38. 三十八
    平成九年経過措置政令厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)をいう。
  39. 三十九
    平成十四年経過措置政令厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)をいう。
  40. 四十
    昭和六十一年国共済経過措置政令国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号)をいう。
  41. 四十一
    平成二十七年国共済経過措置政令被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)をいう。
  42. 四十二
    昭和六十一年地共済経過措置政令地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)をいう。
  43. 四十三
    平成二十七年地共済経過措置政令被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)をいう。
  44. 四十四
    昭和六十一年農林共済改正政令農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十七号)をいう。
  45. 四十五
    沖縄特別措置令沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)をいう。
  46. 四十六
    改正前協定実施特例政令平成二十七年整備政令第九条の規定による改正前の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号。以下「協定実施特例政令」という。)をいう。
  47. 四十七
    改正後協定実施特例政令平成二十七年整備政令第九条の規定による改正後の協定実施特例政令をいう。
  48. 四十八
    第一号厚生年金被保険者改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者をいう。
  49. 四十九
    第二号厚生年金被保険者改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者をいう。
  50. 五十
    第三号厚生年金被保険者改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者をいう。
  51. 五十一
    第四号厚生年金被保険者改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者をいう。
  52. 五十二
    第一号厚生年金被保険者期間改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間をいう。
  53. 五十三
    第二号厚生年金被保険者期間改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間をいう。
  54. 五十四
    第三号厚生年金被保険者期間改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間をいう。
  55. 五十五
    第四号厚生年金被保険者期間改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間をいう。
  56. 五十六
    二以上の種別の被保険者であった期間を有する者改正後厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者をいう。
  57. 五十七
    旧国家公務員共済組合員期間国家公務員共済組合の組合員であった者の平成二十四年一元化法の施行の日(以下「施行日」という。)前における当該組合員であった期間(改正前国共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。
  58. 五十八
    旧地方公務員共済組合員期間地方公務員共済組合の組合員であった者の施行日前における当該組合員であった期間(改正前地共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。
  59. 五十九
    旧私立学校教職員共済加入者期間私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者の施行日前における当該加入者であった期間(改正前私学共済法又は他の法令の規定により当該加入者であった期間とみなされた期間を含む。)をいう。
  60. 六十
    旧国家公務員共済被保険者期間平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間をいう。
  61. 六十一
    旧地方公務員共済被保険者期間平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第三号厚生年金被保険者期間とみなされた旧地方公務員共済組合員期間をいう。
  62. 六十二
    旧私立学校教職員共済被保険者期間平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第四号厚生年金被保険者期間とみなされた旧私立学校教職員共済加入者期間をいう。
  63. 六十三
    改正前国共済年金平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。
  64. 六十四
    改正前地共済年金平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。
  65. 六十五
    改正前私学共済年金平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この政令の施行の際現に、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による退職年金若しくは減額退職年金、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による退職年金若しくは減額退職年金、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による退職年金若しくは減額退職年金又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第六項に規定する移行農林年金のうち退職年金若しくは減額退職年金(次項において「退職年金等」という。)の受給権を有する者であって、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「改正前厚生年金保険法」という。)による老齢厚生年金の受給権者であるもののうち、次の各号のいずれにも該当する者が、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出をしたときは、施行日の前日において、同項の申出があったものとみなす。

  1. 当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日が施行日以後にある者
  2. 当該老齢厚生年金の請求をしていない者
  3. 改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出をしていない者

2この政令の施行の際現に、退職年金等の受給権を有する者であって、平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下この項において「改正後厚生年金保険法」という。)による老齢厚生年金の受給権者であるもののうち、次の各号のいずれにも該当する者が、施行日以後に厚生年金保険法施行令第三条の十三の二第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第七十八条の二十八の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出をしたときは、施行日の前日において、同項の申出があったものとみなす。

  1. 当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して一年を経過した日が施行日前にある者
  2. 当該老齢厚生年金の請求をしていない者
  3. 改正後厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出をしていない者
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