(趣旨)
第一条
この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年一元化法」という。)の施行に伴い、厚生年金保険の被保険者期間、改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給停止、改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付に関する規定の適用等に関し必要な経過措置を定めるものとする。
この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年一元化法」という。)の施行に伴い、厚生年金保険の被保険者期間、改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給停止、改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付に関する規定の適用等に関し必要な経過措置を定めるものとする。
この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
2第一条の規定による改正後の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第九十二条の二の規定及び第四条の規定による改正後の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第百四十九条の二の規定は、平成二十七年十月一日から適用する。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。