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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第百四条 (地方公共団体の長であった者に係る老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)

平成二十七年政令第三百四十三号政令
(地方公共団体の長であった者に係る老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)

第百四条

平成二十四年一元化法附則第六十八条第一項の規定による加算額が加算された厚生年金保険法による老齢厚生年金について、同法第四十四条の三及び厚生年金保険法施行令第三条の五の二の規定を適用する場合においては、同法第四十四条の三第四項中「及び第四十四条」とあるのは「、第四十四条及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十八条第一項」と、同令第三条の五の二第一項中「加算した額)」とあるのは「加算した額)と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十八条第一項の規定による加算額に特例加算支給率を乗じて得た額との合算額」と、同条第二項中「をいう」とあるのは「をいい、前項の特例加算支給率は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第七条第二項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令第二十五条の四の二第三項の規定により算定した率をいう」とする。

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